Africa Capital Partners LCC

よくあるご質問Faq

匿名組合契約とは何ですか?
匿名組合契約とは、商法第535条に規定される契約の仕組みで、組合員となる各出資者が事業を行う営業者に出資を行い、営業者が事業から生ずる損益を分配する旨の契約をするものです。
出資者への分配額は事業の業績により左右されますので、元本の返還、一定額の配当が保証されるものではありません。
匿名組合員は出資限度額でしか責任を負わず、事業の成功・不成功にかかわらず、一切の追加出資義務を負いませんので、有限責任性が担保されています。
出資金の元本は保証されていますか?
出資いただいた元本は保証されているものではありません。出資法においても元本保証をすることが禁じられています。
ファンドへの出資は、元本が保証されないリスクのある金融商品です。ご契約にあたっては、あらかじめ契約締結前交付書面(重要事項説明書)を十分にお読みいただき、取引に係る契約の特性を十分にご理解いただいた上でお申込ください。
ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。
中途解約はできますか?
中途解約はできません。お客様の資金の都合等による中途解約はできませんので、余裕金による出資をお願い致します。

ただし、お客様が契約に係る申込完了通知を受領した日から当該日を含み8日間を経過するまでの間、営業者に対して書面を提出することにより契約の解除を行なうことができます。
当該解除は、お客様が書面を発したときに効力が生じます。この場合、営業者は既に受領した出資金の全額を、利息を付さずにお客様に返還するものとします。
ただし、振込手数料はお客様の負担となります。この場合、営業者は、お客様に対し、損害賠償、違約金等、名目の如何を問わず金銭の支払いを請求することができません。
譲渡はできますか?
原則として譲渡はできません。

ただし、投資ファンドの持分を譲渡する合理的な理由があり、かつ持分を一括して譲渡する場合は、営業者に対して事前の通知を行い、営業者がそれを承諾した場合に限り、譲渡可能です。なお、譲渡には譲渡人に対し手数料とそれに対する消費税額がかかります。譲渡手数料は各ファンドによって異なりますので、詳しくは契約締結前交付書面をご覧ください。
契約締結前交付書面とは何ですか?
契約締結前交付書面とは、商品の概要やリスク等お客様が金融商品を購入する前に知っておくべきことをまとめた書面で、金融商品取引業者は法律によりこの書面の交付が義務付けられています。
契約の際は、契約締結前交付書面をよく読み、内容を十分理解した上で、お申込みされますようお願い致します。
出資金の振込先を教えてください。
ファンドの契約締結後(審査承認後)にお渡しする振込先に関するご案内を参照してください。
ファンドにはどのような税金がかかりますか?
匿名組合契約では利益分配は雑所得となり20.42%の源泉所得税が課税され、その後総合課税となります(税制及び税率は変更されることがあります)。よって、お客様の口座に振り込まれる分配金は源泉徴収後の金額となります。元本の払戻しには税金はかかりません。また、ファンド持分を譲渡した場合は、譲渡所得(総合課税)となります。
出資者としての権利を相続した時はどうなりますか?
匿名組合員(お客様)が死亡した場合、当該匿名組合員の法定相続人は、匿名組合契約約款に規定されている営業者指定事項記載した書面、及びその他営業者が指定する書類を営業者に提出し、併せて手数料を営業者に支払うことにより、本契約上の地位承継ができます。
適格機関投資家等特例業務とは何ですか?
適格機関投資家等特例業務とは、ファンドマネージャーが第二種金融商品取引業、投資運用業などの登録を必要とすることなく運用を行うスキームをいいます。 当該特例業務を適用する要件として、①適格機関投資家が1名以上いること、②一般投資家が49名以下であることの2点が挙げられます。(金融商品取引法第63条)